居住者退去による各種請求について
特別請求項目(例:水道料金等)や共同利用部分(例:駐車場等)の契約のある居住者については、退去日を登録すると対象の居住者への請求ができなくなる場合※がありますので、必ず最終の請求後に退去日を登録してください。
※退去日登録時に設定する「退去日」を、直近で到来予定の請求承認期限日より過去の日付で登録することによって、特別請求項目(例:水道料金等)の請求額の入力ができなくなります。また、退去日の登録をすると共同利用部分の契約登録ができなくなります。共同利用部分の請求を継続したい場合は、対象者を外部利用者として登録のうえ、改めて共同利用部分の契約登録をしてください。請求承認期限日は、以下リンク先にある添付資料「請求スケジュール」をご参照ください。