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支払金額と違う金額が決算書類に計上されている

支払データ登録時に手数料負担区分を「業者」とした場合、登録した支払金額から銀行所定の振込手数料分を差し引いて相手方に送金するため、差し引き後の送金額が決算書類に計上(仕訳)されます。

また、手数料負担区分「業者」かつ支払先が同一の支払データが複数ある場合、支払金額の最も大きい支払データ(※支払金額が同額の場合はいずれか一つの支払データ)からのみ振込手数料分の金額を差し引いて送金額を算出します。 なお、支払にかかる所定の振込手数料は、クラセルにご登録の三菱UFJ銀行普通預金口座より振込実行日に引落しされます。