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区分所有者の変更の際、「現区分所有者情報の編集」ボタンから新しい区分所有者の情報へ書き換えてよいですか

いいえ。区分所有者の変更(区分所有権移転)を行う場合は、「現区分所有者情報の編集」ボタンは使用せず、「区分所有者の変更」ボタンより操作をする必要があります。

「区分所有者の変更」ボタンより新区分所有者への変更内容を登録することにより、管理費等の請求先が新区分所有者へ切り替わります。また、旧区分所有者の情報が区分所有者履歴に表示されるようになります。

※口座振替依頼書の取得が済んでいる場合は、こちらの導線にて口座情報を登録しておくと操作が楽です。未済の場合は、別途「現区分所有者の口座情報の変更・登録」ボタンより口座情報を登録してください。

参考リンク:
区分所有者を変更したい

管理費、共同利用部使用料(駐車場等)、水道料等の引落口座を変更をしたい



一方、「現区分所有者情報を編集」は、登録済みの現区分所有者に関する情報(メールアドレス、電話番号、その他の情報)に変更が生じた際に、その情報を編集する画面となります。
 
仮に「現区分所有者情報を編集」ボタンより、名前を新しい区分所有者名に書き換えても、引き続き同一区分所有者と見なされ、クラセル上の全ての情報(請求情報、アカウント、役員情報、契約情報等)が紐づいたままとなりますのでご注意ください。

参考リンク:

区分所有者(居住者)のメールアドレスや電話番号、組合資料送付先住所等の情報を変更したい